大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6152 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大森正樹の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、第一審判決が刑法所

定の範囲内で被告人に対し金二千円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を

一日金五〇円と定めたことが、被告人の基本的人権、個人としての尊厳を無視した

ものでないことは、当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである(昭和二三年(

れ)第一四二六号、同二四年一〇月五日大法廷判決参照)。所論は理由がない。

被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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